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医療のIT化の推進

平成20年度 税制改正の概要が厚生労働省より発表されました
特筆すべきは「医療のIT化の推進」で
医療機関がレセ電算、オンラインのソフト・ハードの7%税額控除
または、35%特別償却が従前の300万円から70万円に引き下げられ
該当幅が拡大されています

平成20年度 税制改正の概要
  第4 健康な生活と安心で質の高い医療の確保
   2 医療のIT化の促進

(1) 情報基盤強化税制の適用期限の延長
  
医療機関等の個人・法人が、取得価額300万円以上の
レセプトオンライン化のためのソフトウェア・ハードウェアを
取得した等の場合に、その取得価額の10%の税額控除
又は50%の特別償却を認める特例措置について
その適用期限を2年間延長する

(2) 中小企業投資促進税制の適用期限の延長及び拡充
 
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う
中小企業者が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等
を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は30%
の特別償却を認める特例措置について、その適用期限を2年間
延長する。また、対象ソフトウェアの拡充の措置等を行う

報道発表資料

厚生労働省は平成23年よりのレセプトオンライン化を段階的に
進めて行くとしており、平成十八年度は七医療機関が試験的に
オンライン化を実施、十九年度は希望する医療機関を対象と
するとしています。
ご承知の通り、レセプトのオンライン請求には、レセプトを作成
するコンピューター、レセコンが必要ですが、レセコンの導入
には一般的なもので約300万程度かかり、小規模の診療所が
多い歯科では導入が困難とされています
レセプトコンピューターの現状の普及率は78.2%ですが
請求権数100件以下(支払基金請求分)の歯科診療所では
67.6%の普及にとどまります
日本歯科医師会では現状を鑑み、平成23年度からのレセプト
請求オンライン請求義務化は、対応できない歯科医療機関に
大きな混乱をもたらし、地域歯科医療の崩壊を招く恐れがある
とし、日本歯科医師会としてはレセプトオンライン請求は一律
義務化ではなく、希望する医療機関を対象に行う「手挙げ方式」
を求めています

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